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​日本の安楽死事情

東海大学病院 安楽死事件

 

日本に安楽死を認める法律は

ありません。

1991年、

家族の要望を受けた医師が

患者に薬物を注射するなどして

死亡させた、とする

東海大学病院安楽死事件

での判例では、

以下の4つの条件を

満たさない場合は違法行為に

なると認定されています。

 

1.患者が耐え難い激しい

 肉体的苦痛に苦しんでいる


2.患者の病気は

 回復の見込みがなく、

 死期が迫っている


3.あらゆる手を尽くしても

 患者の肉体的苦痛を

 取り除く手段が他にない


4.患者本人が

 安楽死を望んでおり、

 自発的に意思表示している

 

消極的幇助(尊厳死)

については

一部を合法化にしよう

という動きがあります。

それは

・2人以上の医師が

・”死期が間近”と判断し

・本人の希望が書面などで

 明らかな場合

であれば延命治療をやめても

医師の責任を問わない

という内容のものですが

反対意見が多く法案提出には

至っていません。

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